近年、本人の知らない間に戸籍や住民票等の証明書が不正に取得されたり、虚偽の届出がされるという事件が全国的に発生していることや個人情報の保護に対する関心が高まったことから、不正請求防止のため、窓口にいらっしゃる方の本人確認が義務付けられました。皆さまのご理解とご協力をお願いします。
戸籍法及び住民基本台帳法が一部改正され、平成20年5月1日から「本人確認」が義務付けられました。これに基づき、各種証明書の発行の際には、届出人の本人確認を行います。
官公署発行の顔写真付身分証明書 | マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、外国人登録証明書、身体障害者手帳など |
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官公署発行の顔写真のない身分証明書(2点以上確認を行います) | 国民健康保険証、健康保険証、船員保険若しくは介護保険の被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、国民年金、厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書、共済年金若しくは恩給の証書、学生証など |
代理人は、本人確認書類と請求者の代理人であることを明らかにする書類(委任状)が必要です。
偽りその他の不正な手段によって戸籍及び住民票等の証明書の交付を受けた者は、30万円以下の科料に処せられます。(住民基本台帳法第47条)
これまで同様印鑑登録証を提示し、申請書に所有者の住所・氏名が正しく記入できれば交付を受けることができます。
夫婦及びその子供について編製されます。多くの場合、子は婚姻すると親の戸籍を出て、配偶者と新しい戸籍を作ります。(18歳以上の子は分籍届をすることも出来ます。)また、親子3代に及ぶ戸籍は認められていませんので、いわゆる未婚の母の場合、親の戸籍を出て母と子の新しい戸籍を作ります。
その戸籍に記載されている内容のすべてを証明したもので、戸籍に入っている全員分の証明です。
その戸籍に記載されている内容の一部を証明したもので、多くの場合 個人分の証明をいいます。
一つの戸籍内の全員が除かれた場合の戸籍を除籍といいます。戸籍の中の人が婚姻や死亡によって除かれることを「除籍をされる」といいますが、全員が除かれた場合の戸籍を「除籍」といいます。
戸籍の様式や編製基準は、法令等の改正により変更され、改正されます。改製原戸籍とは、改姓の際の元(原)になった戸籍のことをいいます。
その戸籍に入っている人について住所や異動の日を記録したものです。
本籍地では、附票の他に身分証明書を発行することが出来ます。身分証明書の証明内容は、以下の通りです。
戸籍はお子さんが生まれたときに出生届を届け出ることでつくられますが、さまざまな理由で出生届を提出することができず、戸籍がつくられないままとなっていることを「無戸籍」といいます。
出生届のことで次のような悩みを抱えていませんか?
夫または前夫を記載しなくとも出生届を提出する方法があります。
お子さんのためにも、ためらわずにご相談ください。
こどもの戸籍をつくるために
戸籍をつくるための手続きをご案内します。
まずはご相談ください。
<相談窓口>
中城村役場 住民生活課 戸籍係
〒901-2493
中城村字当間581番地1
TEL:098-895-1737
那覇地方法務局
〒900-8544
那覇市樋川1-15-15 地方合同庁舎
TEL:098-854-7953
戸籍に関する証明は、本籍のある市区町村で受けることができます。
本籍が中城村にない場合でも取得できる場合があります。(戸籍証明書の広域交付について)
中城村役場住民生活課
戸籍に関する証明は、本籍のある市区町村で受けることができます。住所が中城村にあっても、本籍が中城村にない場合は、本籍のある市区町村での発行となりますので、ご注意ください。
〒901-2493 沖縄県中頭郡中城村字当間585番地1 中城村役場 住民生活課 行
その人がどこに住んでいるのかを証明する唯一の公的な証明書です。個人を単位として世帯ごとにつくられています。
世帯員全員が記載された住民票
世帯員の一部が記載された住民票(一人または数人分が必要な場合)
世帯とは居住と生計を共にするもののあつまり。同じ家に住んでいるからといって全員が一つの世帯になるとは限りません。
その世帯の生計を維持する者。その世帯を代表する者として社会一般に認められる者。
転出、死亡、職権消除により除かれた住民票
住民票に記載されている事項のうち、請求者が必要とする事項についてのみを証明するものです。指定の用紙がある場合は申請のときに提出して下さい。
住民票の証明書発行は、住民登録をしている市区町村で受けることができます。
中城村役場住民生活課
住民票の証明書発行は、住民登録をしている市区町村で受けることができます。
マイナンバー(個人番号)入り住民票の写しの交付請求について
【請求資格】
本人または本人と同一世帯の方、その代理人が請求できます。
※同じ住所でも世帯が別々の方は、委任状が必要です。
※第三者(職務上や本人から委任を受けていない人)は、請求できません。
【交付方法】
本人または本人と同一世帯の方に対してのみ交付します。
代理人宛てに郵送することはできません。本人の住所地へ郵送により交付します。
※連絡先は、平日昼間連絡の取れる電話番号を必ず記入してください。
不明な点がある場合に確認させていただきますが、連絡が取れない場合、交付に時間がかかるか、交付できない場合があります。
※プライバシーの侵害等につながるような不当な請求には応じられません。
※偽り、その他不正手段により交付を受けたときは、30万円以下の罰金に処されます。
委任状や本人確認、請求理由によっては、申請をお断りすることがあります。
1 申請者が本人又は本人と同一世帯又は弁護士会等の場合(申請者が弁護士会等の場合は、連合会統一用紙と2から4までを同封して送付してください。)
(1)住民票等の郵便請求申請書1枚
(2)申請者のマイナンバーカード(個人番号カード)や運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真付身分証明書の写しを1枚。
または、各種保険の被保険者証等、国民年金手帳、社員証など2点以上の写し。
(3)定額小為替証書(郵便局で購入してください)
金額は各種証明手数料等一覧でご確認いただき、おつりのないようにお願いします。
(4)返信用封筒
・申請者の氏名(事業所名含む)、住所を記載し、所定の郵便切手を貼ってください。
2 申請者が代理人の場合
・上記1の(1)〜(4)
・本人からの委任状
・委任状
3 法人の場合(契約等により発生する権利の行使や義務の履行のため、郵便請求される場合)
(1)申請書(下記内容含む)
・法人の主たる事務所の住所、代表者氏名、電話番号(昼間の連絡先)、社印
・必要とする人の住所、氏名、世帯主名
・申請者と必要とする人の関係
・証明書の種類、枚数
(2)担当者の身分証明書の写し(運転免許証やパスポートなど官公署発行の顔写真付身分証明書の写しを1枚。
又は各種保険の被保険者証等、国民年金手帳、社員証など2点以上の写し。)
(3)担当者と法人の関係がわかるものの写し(社員証等)
(4)利用目的についての疎明資料(契約書等の写し等)
(5)法人の主たる事務所の所在地が確認できる書類(代表者の資格証明書、法人の登記簿謄本、登記事項証明書、
官公署が発行した許可証等)の写し
(6)定額小為替証書(郵便局で購入してください)
・金額は各種証明手数料等一覧でご確認いただき、おつりのないようにお願いします。
(7)返信用封筒
・申請者の氏名(事業所名含む)、住所を記載し、所定の郵便切手を貼ってください。
契約を結ばれている法人と、今回請求される法人が異なる場合(債権回収会社など)、両者の関係を証明できる
書類を同封してください。
〒901-2493 沖縄県中頭郡中城村字当間585番地1 中城村役場 住民生活課 行
〒901-2493 沖縄県中頭郡中城村字当間585番地1 中城村役場 住民生活課 行
コンビニ交付を行うにはコチラをご確認下さい。
https://www.lg-waps.go.jp/index.html
コンビニ交付端末操作方法や利用者登録申請方法等については、地方公共団体情報システム機構のサイトをご確認下さい。
https://www.lg-waps.go.jp/index.html
戸籍法の一部改正に伴い、本籍地以外でも戸籍証明書・除籍証明書を取得することが出来ます。
戸籍法の一部改正についての詳細は法務省HPをご確認ください。
(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html)
ただし、通常の戸籍の取得とは要件等が異なりますので、以下の点にご注意ください。
・請求ができる証明書
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)1通450円
除籍謄本(除籍全部事項証明書)1通750円
改製原戸籍謄本1通750円
※戸籍抄本、除籍抄本、戸籍の附票、行政証明の請求はできません。
※原戸籍は後日交付になります。
・広域交付で戸籍等を請求できる方
本人、本人の配偶者、本人の直系親族(子、親、祖父母等)の戸籍証明が請求できます。
※弁護士、司法書士等の職務上請求、委任状による代理請求、郵送請求は広域交付対象外です。
・請求に必要なもの
本人確認のため、顔写真付きの身分証明書が必要です。
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどから1点以上。
・受付時間
月〜金(祝祭日、年末年始12/29〜1/3を除く)
8時30分〜16時30分(12時から13時を除く)までとなります。
・注意事項
※ 他市町村の戸籍を調べるため、通常の戸籍証明書に比べお時間をいただきますので、
時間に余裕をもっての来庁をお願い致します。
また、原戸籍等の後日交付となる戸籍証明書に関しましては、7〜10営業日程お時間を頂きます。交付の準備が整いましたらご連絡させていただきますので、請求者本人が受取来庁お願い致します。
※ 本籍地および証明書の状況によっては、当日交付不可になることがあります。
その場合は本籍地にて戸籍証明書の請求をお願い致します。
※ 戸籍等を請求される場合、筆頭者・本籍・対象者の生年月日を申請書へ記入していただきます。あらかじめ本籍等のご確認のうえ来庁お願い致します。