税額控除

税額控除

所得控除が税率を乗じる前の所得金額から一定の金額を控除するものであるのに対して、税額控除は、税率を乗じて算出した税額(所得割)から一定の金額を控除するものです。
個人住民税の税額控除には、以下の控除があります。

調整控除

調整控除は、所得税と個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額を所得割から控除するものです。

  • 合計課税所得金額が200万円以下である場合、1又は2のいずれか少ない金額の5%(村民税3%・県民税2%)
    1. 人的控除額の差の合計
    2. 合計課税所得金額
  • 合計課税所得金額が200万円を超える場合、1から2を控除した金額(5万円未満の場合は、5万円)の5%(村民税3%・県民税2%)
    1. 人的控除額の差の合計
    2. 合計課税所得金額から200万円を控除した金額

配当控除

株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に次の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。

課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税長期(短期)譲渡所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額又は先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額 1,000万円以下の場合 1,000万円を超える場合
1,000万円以下の部分 1,000万円超の部分
村民税 県民税 村民税 県民税 村民税 県民税
利益の配当、剰余金の分配及び特定株式投資信託の収益の分配(適格機関投資家私募によるものを除く。) 1.60% 1.20% 1.60% 1.20% 0.80% 0.60%
証券投資信託の収益の分配(一般外貨建証券投資信託の収益の分配を除く) 0.80% 0.60% 0.80% 0.60% 0.40% 0.30%
一般外貨建証券投資信託の収益の分配 0.40% 0.30% 0.40% 0.30% 0.20% 0.15%

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得、増改築等をし、平成21年から令和7年までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方について、所得税から控除しきれなかった額を個人住民で税額控除することができます。


控除の適用を受けるには、市町村への手続きは不要ですが、最初の年は税務署での確定申告が必要です。

2年目以降は年末調整や確定申告を行うことで控除を受けることができます。

 

対象

住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額がある方で次のいずれかに該当する方。

 

(1)平成21年から令和7年までに入居し、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けた方

 

(2)平成21年6月4日から令和7年まで長期優良住宅に入居し、所得税の認定長期優良住宅に係る住宅借入金等特別控除の特例の適用を受けた方。

 

(3)平成24年12月4日から令和7年までに認定低炭素住宅に入居し、所得税の認定低炭素住宅に係る住宅借入金特別控除の特例の適用を受けた方。

 

控除額

次の(1)又は(2)のいずれか小さい額

 

平成26年3月までに入居した方
(1)所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
(2)住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額

 

平成26年4月から令和3年までに入居した方
(1)所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)※
(2)住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
※ただし、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%の場合に限ります。

 

令和4年以降に入居した方
(1)所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
(2)住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
※新型コロナウイルスの影響により、令和4年中の入居となった場合、次の要件を満たすときは、平成26年から4月から令和3年までに入居した方と同様の計算となります。


(ア)新築の場合は令和3年9月末まで、中古住宅の取得、増改築の場合は令和3年11月末までに、住宅の取得等に係る契約を締結していること。
(イ) 令和4年12月31日までに入居していること

 

手続き方法

初めて住宅借入金等特別税額控除の適用を受ける方は、税務署で確定申告を行う必要がございます。


2年目以降は、給与所得のみで所得税の住宅借入金等特別税額控除を含む年末調整が済み、勤務先から中城村への給与支払報告書が提出されている方は申告不要です。


年末調整の済んでない方や給与以外の所得がある場合は、税務署で確定申告をしていただく必要がございます。

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm
国税庁 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1212.htm
国税庁 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)

 

寄附金控除

対象となる寄附金
  1. 都道府県・区市町村(ふるさと納税分)
  2. 県内にある日本赤十字社支部
  3. 都道府県共同募金会(課税住所地のものに限る)
  4. 沖縄県が条例で指定する団体
  5. 中城村が条例で指定する団体
控除額

(次のいずれか低い金額-2,000円)×10%

  1. 「都道府県・市区町村に対する寄附金」、「住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金」、「都道府県・市区町村が条例で定める寄附金」の合計額
  2. 年間の総所得金額等の30%

なお、「都道府県・市区町村に対する寄附金」については、上記控除額に加え、寄附金のうち2,000円を超える部分について、個人住民税所得割の1割を限度としてその全額が控除されます

申告方法

毎年1月1日から12月31日までに行った寄附について、翌年3月15日までに申告をしてください。その際、対象となる寄附金の領収書及び寄附金税額控除申告書を添付することが必要になります。

  1. 確定申告をする場合
    住所地を管轄する税務署に提出してください。この場合、個人住民税の申告は不要です。詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。
  2. 確定申告をしない場合
    申告する年の1月1日現在で居住していた市区町村に提出してください。この場合、所得税の寄附金控除は受けられませんのでご注意ください。

 

寄附金控除

※ふるさと納税ワンストップ特例を利用している方が申告をする際にも寄附金領収書および寄附金税額控除申告書を添付していただく必要があります。ふるさと納税ワンストップ特例分を申告しない場合、寄付金控除適用除外となりますのでご注意ください。

 

外国税額控除

外国税額控除制度は、所得割の納税義務者が外国にその源泉のある所得について、その国の法令によって所得税や個人住民税に相当する税が課された場合において、その所得に更に日本国の所得税や個人住民税が課されたときは、国際間の二重課税となるため、これを調整するために設けられた制度です。

外国税額控除は、外国で課された所得税の額を、所得税、都道府県民税および市区町村民税の控除限度額の範囲内において、次の1から3の順で該当する税から控除されます。なお、1から3によっても控除しきれないときは、3年間の繰越控除等が認められています。

  1. 所得税から控除
  2. 控除しきれないときは、都道府県民税から控除
  3. それでも控除しきれないときは、市区町村民税から控除します。

控除限度額は、次のとおりです。

  • その年分の所得税額×その年分の国外所得総額÷その年分の所得総額=所得税の控除限度額
  • 所得税の控除限度額×12%=都道府県民税の控除限度額
  • 所得税の控除限度額×18%=市区町村民税の控除限度額

このページのTOPへ