令和6年度以降個人住民税の主な改正点

森林環境税(国税)の導入

 

森林環境税


森林環境税は、令和6年度より国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。

市区町村において村県民税(個人住民税)均等割と併せて1人年額1,000円が課税されます。

その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
森林環境贈与税は都道府県・市区町村が、それぞれの地域の実情を応じて森林環境整備及びその促進に関する事業を幅広く弾力的に実施するための財源として活用されます。
なお、村県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されていましたが、この臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。

 

 

総務省 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/04000067.html
林野庁 https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kankyouzei/kankyouzei_jouyozei.html

 

 

中城村 森林環境譲与税の使途公表

 

 

森林環境税非課税基準


(1)生活保護法による生活扶助を受けている方。
(2)障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で合計所得金額が135万円以下の方。
(3)前年の合計所得金額が以下に該当する方。

 

ア、扶養親族を有しない場合は、合計所得金額が38万円以下
イ、扶養親族を有する場合は、合計所得金額が28万円×(扶養親族+1)+26万8千円以下の方。

 

 

 

 

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度より、扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が改正され、年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族は以下のいずれかに該当している場合に扶養控除の対象となります。

 

(1)留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
(2)障害者
(3)その居住者から、その年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

 

国外居住親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除を受ける場合には、対象に応じてその親族にかかる必要書類をすべて提出または提示する必要があります。

 

国税庁国外扶養
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/kokugai/index.htm


国税庁国外扶養Q&A
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/kokugaifuyou-QA.pdf


国税庁送金明細書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/kokugai/sokin/index.htm

 

 

 

上場株式等の配当所得や譲渡所得に係る課税方式の統一


上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまでは所得税と村・県民税で異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度からは、所得税と村・県民税において異なる課税方式を選択することはできなくなります。


また、確定申告で選択した課税方式は修正申告、更正の請求で変更を行うことはできません。

選択した課税方式が国民健康保険料や後期高齢者医療保険、介護保険料の算定等の各種行政サービスに影響が出る場合がありますので、申告者ご自身の責任で慎重に選択していただきますようお願いいたします。

 

財務省 令和4年度税制改正の大綱 76、77ページ
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2022/20211224taikou.pdf

 

 

このページのTOPへ