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障がい児者相談支援事業(必須事業)

[掲載開始日:]

目的

障害者及び障害児(以下、「障害者等」という。)、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的として実施する。

事業内容

  • 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)
  • 社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言や指導等)
  • 社会生活力を高めるための支援
  • 権利の擁護のために必要な援助(成年後見制度、権利擁護事業)
  • 専門機関の紹介

実施方法

中城村役場福祉課では、専任の相談員として、精神保健福祉士、社会福祉士を配置し、電話、来所、相談を実施しています。

また、沖縄県中部福祉保健所管内にて相談支援の実績をもつ事業所へ委託した強化事業(委託先 グリーンホーム)において、担当課に配置する精神保健福祉士、社会福祉士への指導や助言も実施しており、相談支援体制の構築強化を図っています。

成年後見制度利用支援事業

財産の管理等の判断能力の不十分な者(認知症、知的障害、精神障害、等)を保護するため、一定の場合に本人の行為能力を制限すると共に、本人のために法律行為をおこない、または、本人による法律行為を助ける者(法定代理人)を選任する制度です。

法定代理人は、判断能力の程度に応じ、補助、保佐、後見の3種類があります。
法定代理人の業務は、介護保険サービス等の契約・支払、預金の管理、資産の売却等があります。補助、保佐、後見の決定内容に応じて、家庭裁判所により法定代理人の業務が決まります。

中城村長による成年後見等審判の申立制度

2親等内の身寄りのない判断能力の乏しい高齢者の権利擁護のため、家庭裁判所へ成年後見制度の審判申立を村長が行う制度です。

後見人等報酬助成事業

高齢者の成年後見人等(第三者後見)の報酬費を助成する制度です。

 

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お問い合わせ先

福祉課
電話 098-895-1738
FAX 098-895-3048

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