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障がい者自動車運転免許取得費助成事業(任意事業)

[掲載開始日:]

目的

障がい者(身体・知的・精神)に対し、自動車運転免許取得に要する費用の一部を助成することで、社会参加促進に寄与することを目的としています。

助成対象者

村内に居住地を有する者で、道路交通法第96条の規定による運転免許試験の受験資格を有し、かつ、就労等社会活動への参加のため免許を取得しようとする者であって次の各号のいずれかに該当する者とする。

ただし、自動車運転免許取得費の助成は、原則として対象者一人につき1回に限るものとする。

  • 身体障害者福祉法第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級から4級までの者
  • 沖縄県療育手帳制度実施要綱(昭和49年沖縄県告示第462号)による療育手帳の交付を受けた者
  • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

助成金の額

免許取得に要した費用(入所料、教材費、適性検査料、教習料、検定料、仮免許申請料、その他必要な経費をいう。)の3分の2を上限とする額とする。ただし、算出された額が10万円を超えるときは10万円を限度とする。

実施方法

助成金の支給を受けようとする対象者は、免許の取得前又は取得後6か月以内に必要書類を添付して助成金の申請を行い、上限額10万円を限度として助成金を支給決定者に支払う。

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福祉課
電話 098-895-1738
FAX 098-895-3048

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