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目的
身体障がい者に対し、自動車の改造に要する費用の一部を助成することで、社会参加促進に寄与することを目的としています。
助成対象者
村内に居住地を有する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、身体障がい者用自動車改造費の助成は、原則として対象者一人につき1回限りとする。
- 身体障害者福祉法第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が上肢機能障害、下肢機能障害又は体幹機能障害である者
- 自動車運転免許(道路交通法第84条の規定による公安委員会の運転免許(仮免許を除く。)をいう。以下同じ。)証(以下「運転免許証」という。)を有する者
- 就労等に伴い、自ら所有し運転する自動車の操向装置(ハンドルをいう。)、駆動装置(アクセル及びブレーキをいう。)等の一部を改造する必要がある者
- 助成金を支給する月の属する年の前年の所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
助成金の額
操向装置、駆動装置等の改造に要する経費として、1件当たり10万円を限度とする。
実施方法
助成金の支給を受けようとする対象者は、自動車の改造前又は改造後の6か月以内に申請を行い、支給決定を受ける。決定後、領収書を添付して助成金の申請を行い、上限額10万円を限度として助成金を支給決定者に支払う。
お問い合わせ先
福祉課
電話 098-895-1738
FAX 098-895-3048
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