[掲載開始日:]
目的
障がい児・者の日中における活動の場を確保し、障がい者・児を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的としています。
内容
対象者の日中における活動の場を提供することにより、見守り及び社会に適応するための日常的な訓練、排せつ又は食事の介護等の支援を行っています。
実施方法
利用を希望する障がい害者・児に対する事業費の給付を行う。
- 対象となる事業所と村が事業実施における委託契約を行っています。利用者は、委託先事業所と障がい福祉サービス同様の利用契約制度とし、利用を希望する障害者は、支給申請を行い、受給者証の交付を受け、サービスの提供を受ける仕組みをとっています。費用の支払も、障がい福祉サービス同様、事業者への代理受領で行います。
- 契約事業所数 16カ所(令和3年度6月時点)
- 中部福祉保健所管内市町村にて協議を行い、事業所との契約内容、サービス単価、等の統一を行い、事業を実施しています。
対象者
村内に居住する障がい者であって次のいずれかに該当する障がい者・児
- 障がい程度区分1以上の障害者
- 児童福祉法に規定する障がい児
利用者負担
生活保護世帯を除き、1割負担。委託契約先の事業所に支払います。自立支援給付と同様に所得区分に応じて、利用者負担上限額を設定(平成22年4月より低所得者は無料)。お問い合わせ先
福祉課
電話 098-895-1738
FAX 098-895-3048
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