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移動支援事業(必須事業)

[掲載開始日:]

目的

屋外での移動が困難な障害者・児について外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活および社会参加を促すことを目的としています。

内容

個別的支援が必要な者に対し、ヘルパーによるマンツーマン支援を行い、社会生活上必要不可欠な外出・余暇活動等の社会参加のための際の移動を支援します。

実施方法

利用を希望する障がい者・児に対する事業費の給付を行う。

  • 対象となる事業所と村が事業実施における委託契約を行う。利用者は、委託先事業所と障害福祉サービス同様の利用契約制度とし、利用を希望する障がい者は、支給申請を行い、支給決定を受け、サービスの提供を受ける仕組みをとっている。費用の支払も、障がい福祉サービス同様、事業者への代理受領。
  • 契約事業所数 19カ所(令和3年6月時点)
  • なお、この事業は、中部福祉保健所管内市町村にて協議を行い、事業所との契約内容、サービス単価、等の統一を行い、事業を実施しています。

対象者

村内に居住する障がい害者であって次のいづれかに該当する障がい者・児

  • 障害程度区分1以上の障がい者
  • 児童福祉法に規定する障がい児

利用者負担

生活保護世帯を除き、1割負担。委託契約先の事業所に支払う。自立支援給付と同様に所得区分に応じて、利用者負担上限額を設定しています(平成22年4月より低所得者は無料)。

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お問い合わせ先

福祉課
電話 098-895-1738
FAX 098-895-3048

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