メインコンテンツへスキップ

意思疎通支援事業(必須事業)

[掲載開始日:]

目的

聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳等の方法により、障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣等を行い、意思疎通の円滑化を図ることを目的としています。

事業内容

手話通訳者の派遣により、意思疎通を図ることに支障がある障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する役割を担っています。

実施方法

利用希望者から中城村役場へFAXにて利用申請を受理(基本的に利用希望日の2週間前までに申請)。派遣員調整後、利用決定通知をFAXにて送信します。

派遣員調整は、沖縄県身体障害者福祉協会へ委託しています。

利用料

利用者負担はありません。

このページをシェア
お問い合わせ先

福祉課
電話 098-895-1738
FAX 098-895-3048

メールでのお問い合わせはこちら

ご意見をお聞かせください

お寄せいただいた評価はホームページ運営の参考とさせていただきます。

質問1:このページの内容は役に立ちましたか?
質問2:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問3:このページは見つけやすかったですか?