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日常生活用具給付等事業(必須事業)

[掲載開始日:]

目的

障がい者等の日常生活がより円滑に行われるための用具の給付又は貸与すること等により、福祉の増進に資することを目的としています。

対象者

日常生活用具を必要とする障がい者、障がい児、難病患者等
※難病患者等については、政令に定める疾病に限る。

対象品目

介護・訓練支援用具 特殊寝台、特殊マット、等
自立生活支援用具 入浴補助用具、歩行支援用具、等
在宅療養等支援用具 ネブライザー、電気式たん吸引器、等
情報・意思疎通支援用具 盲人用時計、聴覚障害者用通信装置、等
排泄管理支援用具 ストーマ装具、紙おむつ、等
住宅改修費 居住生活動作補助用具

※上記の表は一例です。詳しくは福祉課までお問い合わせください

利用者負担

費用は原則1割負担があります。ただし、世帯の所得に応じて自己負担上限額が設定されます。
※世帯の所得状況によって給付の対象外となる場合があります。

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お問い合わせ先

福祉課
電話 098-895-1738
FAX 098-895-3048

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