地方税の徴収猶予の特例について(新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ)

 新型コロナウイルス感染症の影響により地方税の納付が困難な場合、納税を猶予する制度が設けられました。
 担保の提供は不要で、延滞金もかかりません。

【対象となる方】
次の(1)及び(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20パーセント以上減少していること。
(2)一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
※「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

【対象となる村税】
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する個人住民税、地方法人二税、固定資産税などすべての税目が対象になります。
これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の地方税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。
※令和2年度村県民税4期分や令和2年度固定資産税4期分は、1月31日以降に納期限となる村税は対象外となります。

【申請手続】
関係法令の施行から2ヶ月後、又は納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。
※申請を希望する場合は担当課までお問い合わせください。

徴収猶予の特例制度
徴収猶予申請書
徴収猶予申請書(記入例)
財産収支状況
財産目録
収支明細書


【お問い合わせ】
中城村役場税務課納税係
TEL:098-895-2133

 

このページのTOPへ