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【共有資産の代表者の選定基準について】
中城村では、共有資産に係る固定資産税に関する書類の送付について、共有者の中から一人を代表者として選定し、当該代表者へ納付書を送付しています。
ただし、納税通知書については固定資産税の課税があることをお知らせするため、共有者全員に送付しています。
1.共有資産の代表者は、おおむね次の基準による優先順に従って設定します。
(1)物件所在地に居住している者
(2)中城村内に居住している者
(3)沖縄県内に居住している者
(4)共有持分の多い者
(5)同一世帯上、納税義務者となりうる者(世帯主や親等)
(6)登記順位が1番の者
(7)相続人共有名義への納税義務者変更の場合は、(1)から(6)の優先順位に併せて、次の基準による優先順位に従って設定します。
イ.被相続人の配偶者
ロ.相続人のうち長男または長女(子の年長者)
ハ.卑属相続人(ロに掲げる者を除く。)
ニ.その他の相続人
(8)その他特別な事情
ただし、次のいずれかの場合は上記の優先順位によらず代表者を設定します。
イ.共有者より代表者変更の依頼がある場合
ロ.相続により共有資産となった場合で、相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書が提出されている場合
なお、既に代表者が設定されている場合で、持分のみの変更や代表者以外の共有者の変更があった場合は、代表者の変更は行いません。
2.代表者指定(変更)の届け出
代表者を指定または変更する場合は、共有者資産代表者指定(変更)届出書を提出してください。
※共有者全員の同意(署名捺印)が必要です。
※提出があった翌年度から新しい代表者へ送付します。
※同一の共有名義で所有する資産が複数ある場合において、資産毎に代表者を設定することはできません。
固定資産の所有者(納税義務者)が亡くなった場合、固定資産税は次のように課税されます。
(1)死亡された年の固定資産税
固定資産税の納税義務者は亡くなった方ですが、納税義務を承継した相続人の方に納めていただく必要があります。
(2)死亡された年の翌年以降の固定資産税
相続登記が完了するまでは、相続人全員が納税義務者となります。
相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書
年の途中で固定資産の所有者が亡くなられた場合、その年度の納税義務は相続人が引き継ぐこととなります。相続が発生した場合は、すみやかに相続登記を行うようお願いします。
賦課期日(1月1日)までに登記が完了されない場合は、相続人が「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」を提出してください。翌年以降、届出に基づき現に所有している方(相続人)あてに納税通知書等を送付します。その際の納税通知書の名義は相続人共有名義となります。
届出の提出がない場合、村が相続人共有名義に納税義務者を変更のうえ、相続人代表者を指定する場合があります。
【注意点】
(1)相続登記が完了した場合は、新所有者が納税義務者となります。
(2)法定相続人すべての方について記入してください。
(3)この届けは、亡くなられた方の固定資産税の納税義務者を決めるためのものですので、法務局(相続登記等)や税務署(相続税・贈与税)への手続きとは関係ありません。
(4)相続放棄をした場合、納税義務は承継されません。家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理証明書」の写し等を提出してください。