後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度は、高齢者と現役世代の負担を明確にし、社会全体で高齢者の医療費を支え合うためにつくられた制度です。
 運営主体は、沖縄県後期高齢者医療広域連合です。
       (http://www.kouiki-okinawa.jp)

 

対象となる人
1. 75歳以上の全員
2. 65歳以上74歳未満で、一定の障害があると認定された人。
(一定の障害があるとの認定は、後期高齢者医療広域連合が行います。)

 

広域連合が行うこと
・保険料の決定
・医療の給付
・被保険者の認定
 など

 

市町村が行うこと
・被保険者証・限度額証・減額証の引渡し
・保険料の徴収・還付
・各種申請の受付
 など

 

保険料

沖縄県後期高齢者医療広域連合が、所得などに応じて決めた保険料を被保険者全員が納めます。

保険料は被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計になります。均等割額と所得割額は広域連合ごとに決められています。

沖縄県の場合は、令和4年度・令和5年度の均等割額は「48,440円」、所得割率は8.88%となっています。
※低所得世帯の方や会社の社会保険などの被扶養者だった方は保険料が軽減されます。

 

       
 
保険料の計算例につきましては、下記のURLをご参考ください。
沖縄県後期高齢者医療広域連合・保険料について
(http://www.kouiki-okinawa.jp/hokenryou.html)

 

保険料の納め方

以下の3つの条件をすべて満たす方は年金から天引き、1つでも満たさない方は納付書でお支払いとなります。


・年金が年額18万円以上
・介護保険料が年金天引きされている
・介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金額の2分の1を超えていない。


※上記すべての条件を満たしていても年度途中での後期高齢者医療保険加入又は保険料の更正等があった場合は一時的に納付書でのお支払いになる場合がございます。

 

病院等窓口での負担(一部負担金)について
・病院などで治療に要した医療費の窓口負担は、所得区分によって異なります。
所得区分は、その年度の住民税課税所得(各種控除後の所得)等によって判定されます。

 


 

 

自己負担限度額
・医療費が高額になる場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」を提示することで自己負担限度額までの支払いとなります。
申請する際に必要な書類
ご本人の被保険者証・申請者の身分証明書(免許証やマイナンバーカード等)

 


 
・区分(低所得)I・IIの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」
・区分(現役並み)I・IIの方は「限度額適用認定証」
・区分(現役並み)III、一般I・IIの方は、保険証の提示のみで自己負担限度額までの支払いになります。

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