児童手当制度改正に伴う申請はお済みですか?

令和6年10月分から児童手当の制度が改正されました。これに伴い、以下に該当する世帯は新たに申請が必要となります。

 

 ア. 所得の上限超過により受給資格が消滅している世帯
 イ. 16歳から18歳までの子(高校生年代の子)がおり、その子の下にきょうだいがいない世帯
 ウ. 19歳から22歳までの子(大学生年代の子)を含む、3人以上のきょうだいがいる世帯

 

まだ申請がお済みでない世帯は、令和7年3月31日(必着)までに申請があった場合は、支給月は遅れますが、

令和6年10月分から遡って児童手当を支給します。

 

ただし、令和7年4月1日以降の申請となる場合は、申請月の翌月分からの支給となりますので期限内の申請をお願いします。

 

制度改正による主な変更点は添付のチラシをご覧ください。
 ・児童手当の制度が変わりました!(PDF)

 

 

上記ア〜ウに該当し、新たに申請する際に必要な書類は以下のとおりです。


(1) 新たに申請が必要な場合
 ・児童手当認定請求書【様式第2号】(PDF)
 ・児童手当認定請求書【様式第2号】(記入例)(PDF)
 ・請求者名義の普通預金通帳等の写し
 ・請求者名義の健康保険証等の写し

 

上記(1)に加え、(2)・(3)に該当する場合は以下の書類の提出も必要です。


(2) 19歳から22歳までの子(大学生年代の子)を含む、3人以上のきょうだいがいる場合
 ・監護相当・生計費の負担についての確認書【様式第6号の9】(PDF)
 ・監護相当・生計費の負担についての確認書【様式第6号の9】(記入例)(PDF)

 

(3) 支給対象の子が別居している場合
 ・別居監護申立書【様式第6号の2】(PDF)
 ・別居監護申立書【様式第6号の2】(記入例)(PDF)

 

申請期限:令和7年3月31日(月)必着
※申請者が公務員(長期共済加入者に限る)の場合は、勤務先から児童手当が支給されますので、

申請等については勤務先にお問い合わせください。

 

【お問い合わせ】こども課 こども給付係 児童手当担当 TEL:098-895-2271

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