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畜産業

[掲載開始日:]

飼養届の提出について

ウシ、ブタ、ウマ、ヤギやニワトリなどのペットを飼われている方は、1頭(羽)からでも飼養届の提出が必要です。


イヌやネコ、インコなどの小型鳥類以外の、ヤギ、ニワトリ等の家畜にあたる動物を飼われている方は、たとえペット(愛玩動物)として飼っていても、家畜伝染病予防法により定期報告書での家畜の飼養届が必要です。
 
獣 類  牛・水牛・馬・鹿・めん羊・山羊・豚・いのしし
鳥 類  鶏・あひる・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥・だちょう

くわしくは、沖縄県中央家畜保健衛生所、または、中城村役場産業振興課の畜産担当者までお問い合わせください。

定期報告書(R4~)

定期報告書のための早見表

蜜蜂飼育届について

蜜蜂を飼育している方は、養蜂振興法第3条第1項に基づき毎年1月に「蜜蜂飼育届」の提出が義務付けられています。

つきましては、蜜蜂飼育届を市町村へご提出ください。

提出された届出は、市町村を経由して沖縄県へ提出されます。


また新規・増群の方は、近隣(半径2キロメートル)の蜜蜂飼養者との調整が必要です。

届出様式および詳細については、下記の沖縄県ホームページをご確認ください。

 
● 沖縄県ホームページ
https://www.pref.okinawa.lg.jp/shigoto/chikusangyo/1022765/1032308/index.html
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お問い合わせ先

産業振興課 農政係
電話 098-895-2163
FAX 098-895-3048

メールでのお問い合わせはこちら

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