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農業振興地域とは

[掲載開始日:]

農業振興地域とは

中城村では「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」に基づき「中城農業振興地域整備計画書」を策定し、農業振興地域内において農用地区域(農振農用地)を指定しています。

農用地区域とは、農業の健全な発展を図るため、土地の自然条件、土地利用の動向、地域の人口及び産業の将来の見通し等を考慮し、土地の農業上の利用、農業の近代化のための必要な条件をそなえた農業地域の保全及び形成すること、並びに当該農業地域について農業に関する公共投資その他農業振興に関することを目的として定められた地域です。

そのため、農用地区域は土地利用が制限されており、農業の目的以外には使用できませんのでご注意下さい。

 

中城農業振興地域整備計画(令和5年度見直し) 

中城農振整備計画附図1号-土地利用計画(令和5年度見直し) 

 

※上記の整備計画及び土地利用計画図は、農用地区域の内外を証明するものではありません。

詳細(筆ごと)の確認は、産業振興課窓口又はFAXでの確認をお願い致します。

中城農業振興地域整備計画変更

中城農業振興地域整備計画の変更は、年に2回受付を行っている一部見直しと概ね10年に1度行っている中城村全体の見直しがあります。
一部見直しにおいて農用地区域から除外の対象となるのは農家住宅、農家の分家住宅、墓地、公用・公共用施設等があり、その他の目的による除外は全体の見直しで検討することになります。

農振農用地区域の一部変更(一部農振除外)について

農振農用地区域からの除外を希望する方は、以下の申請が必要になります。なお、申請にあたっては次の要件を満たす必要があります。

除外申請要件

1農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
2農用地の集団化、作業の効率化及びその他の農業上効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
3土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
4除外する面積が必要最小限であること
5農地法による農地転用の許可を受けられると見込まれるものであること
6除外申請用途が次にいずれかであること
  1. 農家住宅
  2. 農家の分家住宅
  3. 農林水産物用施設
  4. 個人墓
  5. 公益の高い施設(病院、保健福祉施設等)
 

申請受付期間
上期:当該年度4月1日~5月31日

下期:当該年度10月1日~11月30日

※ただし、受付期間終了日が閉庁日の場合は、閉庁日の前日までの受付です。
 

申請書類
農用地利用計画変更申請書
申請地付近を示す見取り図
申請地の登記事項証明書(全部事項)
申請地の公図の写し
施設の配置図(平面図・配置図)
資産証明書(土地所有者及び利用者の全資産)
申請地付近の写真
土地利用同意書
農用地利用計画変更申請書類提出書類
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お問い合わせ先

産業振興課 農政係
電話 098-895-2163
FAX 098-895-3048

メールでのお問い合わせはこちら

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