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伐採及び伐採後の造林の届出制度

[掲載開始日:]

伐採届の提出について

森林を伐採する時には届出が必要です

伐採及び伐採後の造林の届出制度について

森林法の規定により、地域森林計画(県が定める森林の区域)の対象となっている森林を伐採するときは、あらかじめ、村に「伐採届(伐採及び伐採後の造林の届出書)」を提出する必要があります。
なお、伐採届けを提出せずに伐採(無届伐採)をされますと、罰則等がありますのでご注意下さい。

伐採届の提出期間

伐採を開始する30~90日前までに提出してください。

提出書類


沖縄県ホームページからダウンロードください。
https://www.pref.okinawa.jp/shigoto/ringyo/1010880/1010895.html

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告制度

森林法等の改正により、平成29年度から、伐採届を提出し造林(転用の際は伐採)が終了したときは、「森林の状況報告書(伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書)」を提出することが必要となりました。

森林の状況報告書の提出期間

造林(転用の際は伐採)が終了した日から30日以内に提出して下さい。

提出書類

沖縄県ホームページからダウンロードください。
https://www.pref.okinawa.jp/shigoto/ringyo/1010880/1010895.html
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お問い合わせ先

産業振興課 農政係
電話 098-895-2163
FAX 098-895-3048

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