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火入れを行うには村の許可が必要です!!
森林又は森林の周囲1kmの範囲内にある原野、畑、その他の土地において火入れをする場合は、村の許可が必要です。(森林法第21条及び中城村火入れに関する条例)◆許可の条件
火入れの目的及び条件につきましては、下記のとおりです。- 造林のための地ごしらえ
- 開墾準備
- 害虫駆除
- 焼畑
(1)~(4)のいずれかに該当し、現況や防火設備、気象状況から延焼の恐れがない場合
◆申請方法
火入れの10日前までに「火入許可申請書」を産業振興課に提出してください。申請書には、火入れする土地の現況・期間・目的・方法・防火の体制・責任者等を記入し、見取図や他人の土地である場合は、所有者等の承諾書を添えてください。
各種様式
お問い合わせ先
産業振興課 農政係
電話 098-895-2163
FAX 098-895-3048
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