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森林の土地所有者届出制度

[掲載開始日:]

届出の義務

平成24年4月1日以降、森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届出が義務付けられました。

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をして ください。
届出様式については、下記のファイルをダウンロードの上ご利用ください。

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お問い合わせ先

産業振興課
電話 098-895-2163
FAX 098-895-3048

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