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令和8年4月から森林の所有者届出書に国籍等の記載が必要です。
森林法施行規則が改正され、令和8年4月1日以降、森林の土地の所有者届出書の様式が変更されています。● 主な変更点
- 森林の所有者となった方の国籍等を新たに記載
- 届出人が法人の場合は、法人の代表者の国籍等、役員や議決権の過半を同一国の者が占める場合はその国名を記載
● 届け出(様式)および詳細につきましては、林野庁ホームページをご確認ください。
林野庁ホームページ https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/
● パンフレット
日本語版
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中国語(簡体字)版(简体字中文)

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お問い合わせ先
産業振興課
電話 098-895-2163
FAX 098-895-3048
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