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届出の義務
平成24年4月1日以降、森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届出が義務付けられました。
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をして ください。
届出様式については、下記のファイルをダウンロードの上ご利用ください。
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各種様式
お問い合わせ先
産業振興課
電話 098-895-2163
FAX 098-895-3048
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