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障害年金とは
国民年金加入中(若しくは60歳以上65歳未満で日本に住んでいる)に初診日(障害の原因となった病気やケガで初めてお医者さんにかかった日のこと)のある病気やケガで、国民年金法で定める障害(1級、2級)になった方が受けられる年金です。厚生年金加入期間中による障害又は第三者行為による障害は、コザ年金事務所までお問合せ下さい。
受給する為の要件
障害基礎年金・障害厚生年金を受けるためには、次の3つの要件をすべて満たしていることが必要です。
詳しくは、コザ年金事務所お客様相談室までお問合せください。
尚、身障者手帳・障害者手帳の等級と国民年金法で定める等級の基準はことなります。
- 初診日に、年金に加入していること
障害の原因となった病気やけがで、初めて医師の診断を受けた日(初診日)に、年金に加入している必要があります。
※20歳前または、日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で、年金制度に加入していない期間に、初診日があるときも含みます。 - 一定の障害の状態にあること
障害認定日(原則、初診日から1年6ヶ月を経過した日)または65歳に達するまでに、一定の障害状態にあることが必要です。 - 保険料納付要件を満たしていること
初診日の前日に一定期間の保険料納付済(免除)期間がることが必要です。
お問い合わせ先
住民生活課
電話 098-895-1737
FAX 098-895-3048
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