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老齢基礎年金とは
保険料を納めた期間(受給資格期間)が25年以上ある人が、65歳から受けられる年金です。20歳から60歳になるまでの40年間定額の保険料を納めた人は満額を受けることができます。(免除や猶予、未納は減額になります。)
年金を受ける為の要件は、次の1から7までの期間の合計が原則として25年以上となります。
- 国民年金保険料を納めた期間
- 国民年金保険料の免除を受けた期間(全額免除・特例以外は、4分の1、半額、4分の3の保険料を納めた場合)
- 学生納付特例を受けた期間
- 若年者納付猶予を受けた期間
- 第3号被保険者であった期間
- 任意加入できる人が加入しなかった期間(カラ期間)
カラ期間とは、年金額には反映されませんが、受給資格期間として入れることのできる以下のような期間のことです。- 昭和61年3月までに、会社員・公務員に扶養されている配偶者が国民年金に任意加入しなかった期間
- 平成3年3月までに、国民年金に任意加入しなかった学生の期間
- 若年者納付猶予制度と学生納付特例制度により保険料を納めなかった期間(追納しなかった場合)
- 昭和36年4月以降の厚生年金の被保険者期間又は、共済組合の組合員期間
- できる以下のような期間のことです。
老齢基礎年金の繰上げ、繰下げ
老齢基礎年金は、60歳~64歳の間に繰上げて受けることができます。
本来65歳で受け取るはずだった額から繰上する年齢に応じて減額されて支給されます。又、65歳以降に繰下げて受けることが出来ます。その際は、繰り下げする年齢に応じて増額されます。ただし、繰上げ又は繰下げして決まった年金額の割合は生涯変わらないので、注意が必要です。
お問い合わせ先
住民生活課
電話 098-895-1737
FAX 098-895-3048
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