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沖縄特別措置対象者について
国民年金制度は、昭和36年4月1日に発足しましたが、本土復帰前の沖縄においては9年遅れの昭和45年4月1日から発足しました。(厚生年金保険は、昭和45年1月1日より発足)
本土と比べると給付水準の格差を是正する為、昭和36年4月1日~昭和45年4月1日までの間、沖縄に住んでいた方については、手続きをすることにより免除期間とみなされるようになりました。(平成4年3月31日までは、特例追納で納めることが出来ました。)なお、国民年金発足の昭和36年4月1日以降に20歳になった場合には、20歳到達から昭和45年4月1日までが対象期間となります。
昭和25年4月1日以前生まれの方で、まだ、沖縄特例の届け出をなされていない方は、中城村役場住民生活課住民年金係、又はコザ年金事務所までお問合せ下さい。
手続きを行う場合に必要なもの
戸籍の附票(昭和36年4月1日~昭和45年3月31日の間に沖縄にいた期間が証明出来る書類)
なお、戸籍の附票が取れない方・沖縄の住所が附票で確認が取れない方に関しては、お問合せ下さい。
支給停止
次のいずれかに該当する場合は、年金額の一部停止、もしくは全額停止されます。
- 受給者が(本人)が恩給法による年金、労災保険法による年金、被用者年金確報による年金など他年金を受給してる人(老齢基礎年金など)
- 受給者の前年度の所得が限度額を超える場合
- 受給者の配偶者又は扶養義務者(受給者の生計を維持している人)の前年の所得が限度額以上の場合
- 海外に移住している場合など
お問い合わせ先
住民生活課
電話 098-895-1737
FAX 098-895-3048
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