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第1号被保険者独自の給付

[掲載開始日:]

制度概要

第1号被保険者の遺族給付である遺族基礎年金は、子のいる妻又は、子にしか支給されません。そこで、次の2つの独自の給付があります。

寡婦年金

第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が老齢基礎年金や障害基礎年金などを受けずに死亡した時、10年以上婚姻関係のあった妻(事実婚含む)が60歳から65歳になるまで受給することができます。

  • 年金額は夫が受けられたであろう第1号被保険者にかかる老齢基礎年金の4分の3

夫が死亡し、以前に遺族基礎年金を受給していた方も、上記の条件を満たしていると60歳になった際に寡婦年金に該当することもあります。(受取は60歳から)詳しくは、コザ年金事務所にお問合せ下さい。

死亡一時金

第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として、国民年金保険料を36月以上(一部納付の場合には月数が変わります)納めている人が、老齢基礎年金や障害基礎年金等を受けずに亡くなった時、その人に生計を維持されていた遺族が受けられる一時金(1回のみ)です。受取りは、優先順位があり、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順となります。

納付月数 死亡一時金
36月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円
  • 付加保険料が3年以上ある場合は、上記に8,500円加算されます。
  • 死亡一時金の請求は、死亡した日から2年以内に請求して下さい。時効後は請求できません。
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住民生活課
電話 098-895-1737
FAX 098-895-3048

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