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遺族基礎年金

[掲載開始日:]

遺族基礎年金とは

国民年金加入者が亡くなった時に、その人に生計を維持されていた「子のある配偶者」又は「子」に支給されます。厚生年金加入中の人や、老齢厚生年金、障害厚生年金の受給権がある人等が亡くなった時には、遺族厚生年金も受給出来ます。

遺族厚生年金に関しては、コザ年金事務所までお問合せ下さい。

対象となる人

死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族が受け取ることができます。
なお遺族厚生年金を受給できる遺族の方はあわせて受給できます。

  1. 子のある配偶者

子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。
子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。

申請を行う場所

中城村役場住民生活課又はコザ年金事務所です。

なお、第三者行為による障害は、コザ年金事務所までお問合せ下さい。

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お問い合わせ先

住民生活課
電話 098-895-1737
FAX 098-895-3048

メールでのお問い合わせはこちら

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