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老齢福祉年金

[掲載開始日:]

制度概要

国民年金制度は、昭和36年4月1日に発足しましたが、当時すでに高年齢に達していた人には、受給資格期間を満たせない為に老齢福祉年金が支給されています。

支給を受ける要件

  • 明治44年4月1日以前に生まれた方が70歳に達した時
  • 明治44年4月2日から大正5年4月1日までに生まれて保険料納付済期間が1年未満で、かつ保険料納付済期間と免除期間を合せた期間が生年月日に応じて下表のように4年1か月から7年1か月以上ある人が70歳に達した時
生年月日 受給資格期間
明治45年4月1日以前 4年1月以上
明治45年4月2日から大正2年4月1日まで 5年1月以上
大正2年4月2日から大正3年4月1日まで 6年1月以上
大正3年4月2日から大正5年4月1日まで 7年1月以上

支給される年金額405,800円(月額33,817円)です。支払月は、毎年4月、8月および12月(受給権者が請求した場合11月)の3回です。上記の要件に該当している方で、他年金を受けていない、無年金の方は、中城村役場福祉課までお問合せ下さい。

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住民生活課
電話 098-895-1737
FAX 098-895-3048

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