●はじめに
国においてデフレ完全脱却のための総合経済対策が、令和5年11月2日に閣議決定され、物価高騰への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置が創設されました。
中城村においても、国が実施する支援策の内、下記の給付金事業を実施します。
▼令和6年度に新たに住民税均等割非課税となる世帯への給付(10万円/世帯)
(R6非課税化給付)
▼令和6年度に新たに住民税均等割のみ課税となる世帯への給付(10万円/世帯)
(R6均等割のみ課税化給付)
▼R6非課税化給付又はR6均等割のみ課税化給付の世帯へのこども加算(5万円/人)
(R6こども加算)
●事業概要
▼対象世帯
令和6年6月3日(基準日)時点で中城村に住民登録があり、令和6年度住民税(定額減税前)の課税状況が次のいずれかに該当する世帯
・世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯
・世帯全員が令和6年度住民税均等割のみ課税者である世帯
・令和6年度住民税均等割のみ課税者と住民税均等割非課税者で構成される世帯
(※) 「令和6年度住民税均等割が非課税」には条例により住民税均等割が免除されている方も含みます。
<注意事項>
次のいずれかに該当する場合は、「対象外」となります。
/個人住民税均等割のみの課税がなされる世帯への10万円給付(均等割のみ課税給付)】 の支給対象世帯又は当該世帯の世帯主であった方を含む世帯
と同趣旨の給付金を他の自治体で受給した世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯 |
▼支給金額
1世帯当たり10万円(1世帯1回限り)
▼手続きについて
1)「確認書」が届く世帯
(1)対象世帯
次のいずれにも該当する世帯
・令和5年1月1日現在以降に中城村に継続して住民登録がある世帯
・令和5年度中城村物価高騰緊急支援給付金の対象世帯ではない世帯
・新たに令和6年度新たな住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策支援給付金の対象となった世帯
・世帯の中に令和6年1月2日以降に転入した方がいない世帯
(2)手続方法
令和6年9月下旬を目安に、世帯主あてに「確認書」等を同封した案内書類を送付します。
必要事項をご記入の上、同封の返信用封筒にて中城村役場福祉課あてに返送してください。
(3)必要書類
a.確認書
b.本人確認書類
c.振込先口座がわかる通帳などの写し
(4)提出期限
令和6年10月31日(木)(消印有効)
※提出期限を延長する場合は、ホームページにてお知らせします。
2)「申請書」が届く世帯
(1)対象世帯
次のいずれにも該当する世帯
・令和5年1月1日現在以降に中城村に継続して住民登録がある世帯
・令和5年度中城村物価高騰緊急支援給付金の対象世帯ではない世帯
・新たに令和6年度新たな住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策支援給付金の対象となった世帯
で、かつ、次のいずれかに該当する場合
・世帯の中に令和6年1月2日以降に転入した方がいる世帯
・令和6年6月3日(基準日)時点で令和5年度または令和6年度住民税が未申告の方がいる世帯
(2)手続方法
令和6年9月下旬を目安に、世帯主あてに「申請書」等を同封した案内書類を送付します。
必要事項をご記入の上、同封の返信用封筒にて中城村役場福祉課あてに返送してください。
なお、世帯内に「未申告」の方がいる場合には、令和6年1月1日現在の住民票登録のある市町村での申告手続きが必要となります。
申告の手続きに関しては、当該市町村の税務課へお問い合わせください。
令和6年1月1日現在の住民票が中城村にある場合は、中城村役場税務課へお問い合わせください。
申告後の課税内容により、本給付金の可否を判断しますので、「未申告」の場合は早めの申告対応をお願いします。
(3)必要書類
a.申請書
b.本人確認書類
c.振込先口座がわかる通帳などの写し
d.令和6年度住民税非課税証明書または令和6年度住民税均等割のみが課税されていることを証明する課税証明書
※令和6年1月2日以降に中城村へ転入した方全員の分が必要です(ただし、15歳以下の方は不要)。
(4)提出期限
令和6年10月31日(木)(消印有効)
※提出期限を延長する場合は、ホームページにてお知らせします。
3)代理人による申請の場合
※代理人として申請が可能な方
・令和6年6月3日(基準日)時点での受給権者の属する世帯の世帯構成員
・法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
・親族その他の平素から受給権者本人の身の回りを世話している者等で中城村長が特に認める者
※代理人申請には、本人と代理人との関係を説明する書類及び代理人の本人確認書類(マイナンバーカード又は運転免許証の表面の写し等)が必要です。
※法定代理人が申請する場合は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しを添付してください。
なお、代理権付与の場合は、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが確認できる代理権目録の写しが必要となります。
▼こども加算(児童1人当たり5万円)の支給について
1)対象児童
・「令和6年度新たな住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策支援給付金(10万円)」の支給対象世帯であること。
・18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)であること。
・令和6年6月3日(基準日)時点で扶養していない(生計を同一にしていない)児童は、「こども加算」の対象外となります。
・基準日に施設入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)は対象になりません。
・基準日以降に生まれた新生児の取扱いについて
令和6年10月31日(新生児対象期限)までに出生届出が提出された方を対象児童とします。
※対象児童の「こども加算」については、令和6年11月上旬に対象児童を確定し、新生児の児童数に応じて、「令和6年度新たな住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策支援給付金(10万円)」の振込口座へ追加振込を行います。
・別居している児童を扶養している場合について
住民票登録以外の村内住所や村外市町村において、「こども加算」の対象となる児童を扶養している場合には、「別居監護等申立書(こども加算)」による申請が必要となります。
「別居監護等申立書(こども加算)」の提出期限は、下記となります。
提出期限:令和6年10月31日(木)
※提出期限を延長する場合は、ホームページにてお知らせします。
別居監護等申立書と申立人の身元確認ができる運転免許証等、振込口座変更を要する場合(ただし、振込口座抹消に限る。)は、振込先を確認できるキャッシュカード又は通帳を持参してください。
Download R6・別居監護等申立書(こども加算)
2)支給額
対象児童1人当たり5万円(1人1回限り)
▼「令和6年度新たな住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策支援給付金(10万円)」の振込時期について
1)確認書の場合
確認書の受理から3週間を目安に振り込み処理を行います。
確認書に記載された口座へ振り込みを行いますので、各自で口座への確認をお願いします。
2)申請書の場合
申請書の受理後に、所定の調査を行い、審査判定後に振り込み処理を行います。
目安として、申請書受理後3〜4週間となります。
申請書に記載された口座へ振り込みを行いますので、各自で口座への確認をお願いします。
審査判定後に「対象外」と判定された場合は、却下理由を記載した「却下通知」を送付します。
3)こども加算の場合
令和6年6月3日(基準日)時点での対象児童数に応じた加算額については、本体給付の振込と同時に指定された口座へ振り込みを行いますので、各自で口座への確認をお願いします。
なお、新生児及び別居監護に伴う「こども加算」の振込は、令和6年11月上旬に確定処理を行いますので、振込時期は12月中旬までに完了する予定です。
●配偶者からの暴力(DV)を理由に、中城村から避難されている方、又は、中城村に避難されている方
・令和6年6月3日(基準日)時点に、DV避難者等や離婚協議中で別居しており、住民票の情報と実態が異なる場合には、居住している自治体に申出する(居住している自治体の取扱いについて、ご自身での確認を要します。)ことにより、別世帯として取扱い、支給要件を満たすのであれば、「R6非課税化給付」「R6均等割のみ課税化給付」「R6こども加算」の各給付金を受給することができます。
・なお、本村に避難している方の支給についての相談先は、福祉課となりますので、電話(098-895-1738・福祉課給付金担当)、又は、来庁による事前相談を行ってください。
1)受給対象要件
※基準日時点で中城村に避難している「●事業概要」の「▼対象世帯」に該当する世帯
ただし、次のいずれかを満たす世帯に限る。
・配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けている。
・婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や配偶者暴力対応機関や行政機関等から「令和6年度中城村物価高騰緊急支援給付金用DV等被害申出受理確認書(以下「DV等被害申出受理確認書」という。)が発行されている。
・基準日の翌日以降に住民票を中城村へ写し、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置の対象となっている。
・上記のほか、申出者と住民票上の世帯との間委に生活の一体性が無いと認められる場合(婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接近禁止命令が発令されている場合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断できる場合を含む。)
2)手続き方法
※中城村役場福祉課給付金担当へ下記に掲載する「令和6年度中城村物価高騰緊急支援給付金に係る配偶者やその親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書(以下「DV等避難申出書」という。)を提出して下さい。
Download R6・DV等避難申出書
申出書には添付書類として、次のいずれかが必要です。
(1)配偶者に対する保護命令決定書の謄本及び確定証明書等
(2)婦人相談所が発行する証明書
(3)住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知
(4)婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関や民間支援団体による確認書
上記(1)〜(4)のDV避難中であることを明らかにできる書類が提出できない場合に、各対応機関等へご相談のうえ「DV等被害申出受理確認書」に記入してもらってください。
Download R6・DV等被害申出受理確認書
提出された申出書の記載内容を確認した後、申請する給付金の種類に応じて、本村から申請書を送付します。
●注意事項
「令和6年度新たな住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策支援給付金(10万円)」を語る「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」「受給手続き完了の確認」「銀行・コンビニでのATM操作」を求める連絡にご注意ください!
ご提出いただいた書類の内容に不明な点があった場合、中城村役場福祉課より、書類に記載された連絡先へお問い合わせを行う場合がありますが、
・コンビニや銀行のATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
・受け取りのための手数料などの振込を求めること
・内閣府やマイナポータルを騙った偽サイトへ誘導する電子メールによる手続や個人情報の確認による誘導を行うことは絶対にありません。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員などをかたる不審な電話や郵便、電子メール等があった場合は、中城村役場福祉課(098-895-1738)や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
内閣府では、給付金に関する電子メールを送信していませんのでご注意ください。
お心当たりのない電子メールが送られてきた場合、電子メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除して下さい。
なお、役場からの電話は、福祉課からの電話番号かを確認し、福祉課番号からの電話であれば、お問い合わせへの回答、又は、申請書類の確認等による連絡となります。
ご連絡が無い場合、給付金の振込ができないことがありますので、必ず、折り返しでの連絡をお願いします。ご協力のほどよろしくお願いいたします。
【お問い合わせ先】
中城村役場 福祉課 098-895-1738