令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当の制度が以下のとおり変更となります。
1.支給対象となる子が「15歳に達する日以降の最初の年度末までの子」から「18歳に達する日以降の最初の年度末までの子」に延長されます
2.所得制限が撤廃されます
3.第3子以降の支給額が月15,000円から月30,000円に増額されます
4.第3子以降の算定に含める子の年齢が「18歳に達する日以降の最初の年度末まで」から「22歳に達する日以降の最初の年度末まで」に変更されます
5.支給回数が年3回(10月・2月・6月)から年6回(偶数月)に変更されます
制度改正による主な変更点は添付のチラシをご覧ください。
制度改正に伴い、以下に該当する世帯には案内通知をお送りしております。
(1)現在、中城村から児童手当もしくは特例給付を受給中の世帯
(2)所得上限超過により受給資格が消滅している世帯(所得超過世帯)
(3)下にきょうだいがいない、16歳から18歳までの子がいる世帯(申請勧奨世帯)
※(1)(2)は受給者宛にお送りしておりますが、(3)については16歳から18歳までのお子さん宛にお送りしておりますので、ご両親等養育者の方が中身をご確認ください。
上記以外にも、16歳から18歳までのお子さんが進学等で村外に住民票を移している世帯も受給対象となる可能性がございますので、上記「児童手当の制度が変わります!」をご確認のうえ、新たに申請が必要となる場合は以下の必要書類を中城村役場こども課の窓口にご提出ください。
※新たに申請が必要な場合
※22歳に達する日以降の最初の年度末までの子がいる場合
・監護相当・生計費の負担についての確認書【様式第6号の9】(PDF)
・監護相当・生計費の負担についての確認書【様式第6号の9】(記入例)(PDF)
※別居している支給対象となる子がいる場合
申請期限:令和6年10月11日(金)必着
※申請期限を過ぎても令和7年3月31日まで(必着)に申請があった場合は、支給月は遅れますが、令和6年10月分からさかのぼって児童手当を支給します。ただし、令和7年4月1日以降の申請となる場合は、申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
【お問い合わせ】こども課 こども給付係 児童手当担当 TEL:098-895-2271