農振農用地区域一部変更(一部農振除外)の申請受付について

令和6年4月1日から令和6年5月31日まで、農振農用地区域の一部変更の上期申請受付期間です。

申請にあたっては次の要件を満たす必要があります。

 

1 農用地区域以外に代替すべき土地がない
2 農用地の集団化等に支障を及ぼすおそれがない
3 土地改良施設の有する機能に支障がない
4 除外する面積が必要最小限である
5 農地法による農地転用の許可見込みがある
6 除外申請用途が農家又は農家の分家住宅、個人墓等である

 


 申請に関するお問合せ先:産業振興課 895−2163

このページのTOPへ