特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

道路交通法の改正により、一定の要件を満たす電動キックボード等については、

「特定小型原動機付自転車」として令和5年7月から新たな交通ルールが適用されます。


令和5年7月1日の施行に伴い、「特定小型原動機付自転車」専用の標識(ナンバープレート)が作成でき次第、

順次交付を行います。

 

購入する方向けのチラシ
乗る方向けのチラシ

 

 

税率(年額)

2,000円

 

 

特定小型原動機付自転車の要件

特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、以下に示す要件のすべてに該当するものをいいます。

  • 最高速度:20km/h以下
  • 車体の長さ:1.9m以下
  • 車体の幅:0.6m以下
  • 原動機:定格出力0.6kW以下の電動機

 

【標識(ナンバープレート)の交付申請手続きについて】
新規購入(または譲受)について

申請手続きの方法は、原動機付自転車と同様です。
詳しくは下記のリンクをご確認ください。
申告手続き(原動機付自転車・小型特殊自動車の申告手続き)について
※特定小型原動機付自転車に該当していることがわかる書類を必ず持参してください。(取扱説明書やカタログ等)

 

特定小型原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)への切り替えについて

既に従来の原動機付自転車の標識(ナンバープレート)をお持ちの方で、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、希望があれば特定小型原動機付自転車用標識(ナンバープレート)への交換を行います。申請手続きの際に必要なものは以下のとおりです。

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 特定小型原動機付自転車に該当することが確認できる書類
  • 標識交付証明書
  • お手持ちの標識(ナンバープレート)
  • 届出をされる方の本人確認書類(運転免許証等)

 

関連リンク

特定小型原動機付自転車に関する保安基準について
特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について

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