「物価高対応子育て応援手当」の給付について

物価高の影響が長期化する中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から高校3年生相当(平成19年4月2日から令和8年3月31日生まれ)までのこどもの保護者に対し、こども1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給いたします。

 

※以下は現時点での内容であり、予告なしに修正する場合がございますのでご注意ください。

 

◆手当の概要について

【対象児童】
(1) 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当の支給対象児童
(2) 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童


【支給対象者】
(1) 中城村から令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を受給された方
(2) 令和7年9月30日(基準日)時点で、中城村に住民登録のある公務員で、所属長から令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を受給された方
(3) 中城村に住民登録のある方で、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当を受給される方


※令和7年10月1日以降に離婚やDV避難等により新たに児童手当の受給者となった方も対象となります。


【支給額】
  対象児童1人あたり2万円(1回限り)

 ・リーフレット(PDF)

 

◆申請について

12月までに児童手当の支給対象者となった方(プッシュ型支給対象者)については原則として申請不要ですが、以下に該当する方は各種届出書の提出が必要です。


(1) 本手当の受給を辞退する方
物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号)(PDF)


(2) 本手当を児童手当の支給口座以外の口座に振込み希望の方
物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(様式第2号)(PDF)


※プッシュ型支給対象者には個別通知をお送りしております。

各種届出書の届出期限は令和8年1月28日必着とし、それ以降の届出の内容は反映されませんのでご注意ください。

 

 

◆申請が必要な方

(1)令和8年1月以降に第1子誕生により、児童手当の新規認定請求をされる方
(2)令和8年1月以降に第2子以降の誕生により、児童手当の額改定届を提出される方
(3)令和8年1月以降に離婚やDV避難等により新たに児童手当の受給者となった方
(4)令和7年9月30日(基準日)時点で、中城村に住民登録のある公務員で、所属長から令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を受給された方

 

※上記(1)〜(3)に該当する方については、原則として児童手当の申請時に物価高対応子育て応援手当の申請をしていたく予定です。

(4)に該当する方については、所属長から児童手当の受給状況の証明をもらってから基準日にお住まいの市町村にて申請が必要となります。詳細は各所属庁の児童手当ご担当にお問合せください。

 

 

◆支給日について

(1) 12月までに児童手当の支給対象者となった方(プッシュ型支給対象者):令和8年2月10日予定
(2) 申請が必要な方、公務員の方:申請書を受付次第、順次支給


なお、物価高対応子育て応援手当の振込時の口座への印字は「ナカグスクコソダテテアテ」となります。

 

 

◆“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください

ご自宅や職場などに中城村から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。

もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに中城村の窓口または最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

 

 

◆お問合せ先

【支給手続きに関するお問合せ】
中城村 こども課 こども給付係 098-895-2271 受付時間:平日8:30〜17:15


【制度に関するお問合せ】
こども家庭庁 コールセンター 0120-252-071 受付時間:平日9:00〜18:00

 

 

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