法務局では、自筆の遺言書を保管する業務を取り扱っています。
法務局で遺言書を保管することにより、遺言書の紛失、改ざん、相続人に発見されない・・・といった問題が避けられます。
また、相続人等は、遺言者の死亡後に、遺言者の自筆遺言書(写し)を証明書として受け取ることができます。
詳しくは、法務省ホームページ(「法務省 遺言書保管制度」で検索)をご覧いただくか、
那覇地方法務局沖縄支局(098-937-3278)にお問合わせください。
※注意
法務局では、遺言の内容についての相談はお受けできません。
遺言書の作成内容に不安がある方は、弁護士、司法書士、税理士等の資格者に相談することをお勧めします。
法務省HP