不足額給付1については、8月中旬から順次、対象者宛に文書を発送しています。
不足額給付2については、現在、支給に向け、準備を進めております。
具体的なスケジュール等、詳細が決まりましたら、改めてお知らせいたします。
※「自分が対象となるのか」「いつ支給されるのか」「いくら支給されるのか」といった個別のお問い合わせには、窓口にて対象者または対象者の世帯員のご本人確認が必要です。世帯員以外の方は委任状も必要になります。
また、電話でのお問い合わせは、ご本人確認ができないためお答えできません。ご了承ください。
国における「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき実施される一連の給付のうち、当初調整給付の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
令和7年1月1日時点において中城村にお住まいの方で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方が対象となります。
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推定額(令和6年分推定所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方。
【対象になりうる例】
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分所得税額(令和6年所得)」が「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」を下回った方
・こどもの出生等により、扶養親族等が増加した方
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、本来給付すべき額が当初調整給付額を上回った方
以下の要件をすべて満たす方。
(1) 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象にならない方
(2) 税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象にならない方
(3) 令和5年から令和6年にかけて低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当しない方
【対象になりうる例】
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の方
対象者に応じて、それぞれ次のとおりとなります。
令和7年の「不足額給付額」算定時点の調整給付所要額と令和6年に給付した「当初調整給付額」の差額
1人当たり原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円(定額)
(1) 令和6年度課税団体と令和7年度課税団体が中城村の場合
対象者には、中城村から給付内容や確認事項が書かれた「支給のお知らせ」又は「確認書」が届きます。
・「支給のお知らせ」が届いた方は、振込先等を確認し、変更がなければ手続きは不要です。
・「確認書」が届いた方は、確認書に必要事項を記載の上、添付書類とともに令和7年10月31日(必着)までに返信用封筒で返送ください。
(2) 令和6年度課税団体が中城村以外で令和7年度課税団体が中城村の場合
対象者には、中城村から給付内容や確認事項が書かれた「確認書」が届きます。
・確認書に必要事項を記載の上、添付書類とともに令和7年10月31日(必着)までに返信用封筒で返送ください。
・令和6年中に転出された方であって給付対象となる方は、令和7年度課税団体に対し、申請書に必要な資料を添えて、提出していただく可能性がございます。
対象者と思われる方には「申請書」が届きます。
・給付金を受け取るには、申請が必要です。
・申請書に必要事項を記載の上、添付書類とともに令和7年10月31日(必着)までにご提出ください。
・「支給のお知らせ」が届いた方:支給案内に記載の支給予定日
・「確認書」が届いた方:村が確認書を受理してから約1か月後
・「申請書」が届いた方:村が申請書を受理し、審査が完了してから約1か月後
※ 支給要件を転入前住所等へ照会する場合やお手続きに不備がある場合1か月以上かかることがあります。
※ 個別の振り込み日に関するお問い合わせなどは対応しかねますのでご了承ください。
Q1.不足額給付はどこから支給されますか。
不足額給付は、令和7年1月1日時点にお住まいの個人住民税の課税自治体から支給されます。
Q2.令和6年分の源泉徴収票に「控除外額」が記載されていました。この金額が支給されますか。
給与や年金の源泉徴収票に控除外額として記載されている額が不足額給付としてそのまま支給されるわけではありません。
令和6年の当初調整給付時に受給している場合や複数の収入がある場合などさまざまなケースがあります。
支給される金額については、案内文書に記載しますのでそちらをご覧ください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」「銀行・コンビニでのATM操作」を求める連絡にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員などをかたる不審な電話や郵便、電子メール等があった場合は、
中城村役場税務課(098-895-2133)や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
中城村役場税務課「不足額給付金」窓口
098-895-2133
受付時間 平日8:30〜17:15