後期高齢者医療加入者の皆様へ
自己負担割合が2割となる方への負担を
抑える配慮措置期間終了のお知らせ
令和4年10月1日から実施された病院等での窓口自己負担割合が2割の被保険者への外来診療の負担軽減措置(配慮措置)が令和7年9月30日までの診療分にて終了します。
ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。
これに伴い令和7年10月1日以降の診療分より2割負担の被保険者の1か月当たりの上限額は下記の表のとおりとなります。
【1か月の自己負担限度額】(令和7年10月1日診療分から)
所得区分 |
外来限度額 (個人ごと) |
外来+入院限度額 (世帯ごと※1) |
2割負担 (一般II) |
18,000円※2 |
57,600円 (44,400円※3) |
※1 世帯とは、同じ公的医療保険に加入する方同士のみ世帯として合算します。
※2 年間(8月〜翌年7月)の限度額は144,000円です。
※3 同一世帯で12か月以内に高額療養費の支給月数が3か月以上ある場合の4か月目からの限度額です。
【1か月の自己負担限度額】(令和7年9月30日診療分まで)
所得区分 |
外来限度額 (個人ごと) |
外来+入院限度額 (世帯ごと※1) |
2割負担 (一般II) |
18,000円 または 6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10% の低いほう※2 |
57,600円 (44,400円※3) |
※1 世帯とは、同じ公的医療保険に加入する方同士のみ世帯として合算します。
※2 年間(8月〜翌年7月)の限度額は144,000円です。
※3 同一世帯で12か月以内に高額療養費の支給月数が3か月以上ある場合の4か月目からの限度額です。
【お問い合わせ】中城村役場 健康保険課 098-895-2171