後期高齢者医療加入者の皆様へ

後期高齢者医療加入者の皆様へ
自己負担割合が2割となる方への負担を
抑える配慮措置期間終了のお知らせ

 

 

令和4年10月1日から実施された病院等での窓口自己負担割合が2割の被保険者への外来診療の負担軽減措置(配慮措置)が令和7年9月30日までの診療分にて終了します。

ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。


これに伴い令和7年10月1日以降の診療分より2割負担の被保険者の1か月当たりの上限額は下記の表のとおりとなります。

 

 

【1か月の自己負担限度額】(令和7年10月1日診療分から

所得区分

外来限度額

(個人ごと)

外来+入院限度額

(世帯ごと※1)

2割負担

(一般II)

18,000円※2

57,600円

(44,400円※3)

※1 世帯とは、同じ公的医療保険に加入する方同士のみ世帯として合算します。
※2 年間(8月〜翌年7月)の限度額は144,000円です。
※3 同一世帯で12か月以内に高額療養費の支給月数が3か月以上ある場合の4か月目からの限度額です。

 

 

 

 

【1か月の自己負担限度額】(令和7年9月30日診療分まで

所得区分

外来限度額

(個人ごと)

外来+入院限度額

(世帯ごと※1)

2割負担

(一般II)

18,000円

または

6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10%

の低いほう※2

57,600円

(44,400円※3)

※1 世帯とは、同じ公的医療保険に加入する方同士のみ世帯として合算します。
※2 年間(8月〜翌年7月)の限度額は144,000円です。
※3 同一世帯で12か月以内に高額療養費の支給月数が3か月以上ある場合の4か月目からの限度額です。

 

 

 

【お問い合わせ】中城村役場 健康保険課 098-895-2171

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