★限度額適用認定証には有効期限があります。継続して限度額適用認定証が必要な場合は、毎年更新手続きが必要です。
(令和7年度は7月中旬から窓口にて申請可能予定。)
必要書類:認定証が必要な方の資格確認書等及び代理人が申請をする場合は来庁される方の顔写真付きの身分証。
★マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
「限度額適用認定証」の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
※非課税世帯の長期該当申請(食事代を減額)については、マイナ保険証でも引き続き限度額適用認定証の交付申請が必要となりますのでご注意ください。
【お問合せ先】健康保険課 国保係 098-895-2171