MRワクチンの供給量が不安定な状況が続いており、令和6年度中に定期のワクチン接種ができなかった方々がいらっしゃることから、厚生労働省は以下のとおり定期接種期間を延長する方針を決定しました。
●定期接種期間延長対象者
以下の対象者に該当する方が、MRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかった場合に定期接種の期間が延長されます。
(1)【第1期】令和4年4月2日〜令和5年4月1日生まれの方
(2)【第2期】平成30年4月2日〜平成31年4月1日生まれの方
(3)【第5期】昭和37年4月2日〜昭和54年4月1日生まれの男性であって、令和6年度末までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分であった方(※ただし、令和7年4月以降に抗体検査を実施した方は対象外)
●公費による定期接種が可能な期間
令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間
上記対象者につきましては、令和7年4月1日から令和9年3月31日までに接種したMRワクチンの接種費用を全額公費負担します。
なお、第5期の対象者にお配りしている予防接種のクーポン券の利用期間は令和7年3月31日までとなっておりますが、令和9年3月31日まで使用可能とします。
【お問い合わせ】こども課 こども給付係 予防接種担当 TEL:098-895-2271