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あなたの戸籍
無戸籍とは
戸籍はお子さんが生まれたときに出生届を届け出ることでつくられますが、さまざまな理由で出生届を提出することができず、戸籍がつくられないままとなっていることを「無戸籍」といいます。
戸籍がないこと(無戸籍)による不利益は?
- 住民票やパスポートは原則つくられません。
(住民票については、一定の要件を満たしていればつくられる場合があります。) - 資格を取得するために、戸籍の証明を求められることがあります。
- 親の遺産を相続する場合、親子の証明ができないことがあります。
こどもの戸籍
出生届のことで次のような悩みを抱えていませんか?
- 婚姻期間中に夫以外の男性との子を出産予定
- 離婚後300日以内に前夫以外の男性との子を出産予定
夫または前夫を記載しなくとも出生届を提出する方法があります。
お子さんのためにも、ためらわずにご相談ください。
ご相談ください
戸籍をつくるための手続きをご案内します。まずはご相談ください。

相談窓口
- 中城村役場 住民生活課 戸籍係
〒901-2493 中城村字当間581番地1
電話番号:098-895-1737 - 那覇地方法務局
〒900-8544 那覇市樋川1-15-15 地方合同庁舎
電話番号:098-854-7953
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お問い合わせ先
住民生活課
電話 098-895-1737
FAX 098-895-3048
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