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戸籍とは
夫婦及びその子供について編製されます。多くの場合、子は婚姻すると親の戸籍を出て、配偶者と新しい戸籍を作ります。(18歳以上の子は分籍届をすることも出来ます。)また、親子3代に及ぶ戸籍は認められていませんので、いわゆる未婚の母の場合、親の戸籍を出て母と子の新しい戸籍を作ります。
戸籍謄本とは
その戸籍に記載されている内容のすべてを証明したもので、戸籍に入っている全員分の証明です。
戸籍抄本とは
その戸籍に記載されている内容の一部を証明したもので、多くの場合 個人分の証明をいいます。
除籍(謄本・抄本)とは
一つの戸籍内の全員が除かれた場合の戸籍を除籍といいます。戸籍の中の人が婚姻や死亡によって除かれることを「除籍をされる」といいますが、全員が除かれた場合の戸籍を「除籍」といいます。
改製原戸籍(謄本・抄本)とは
戸籍の様式や編製基準は、法令等の改正により変更され、改正されます。改製原戸籍とは、改姓の際の元(原)になった戸籍のことをいいます。
戸籍の附票(謄本・抄本)とは
その戸籍に入っている人について住所や異動の日を記録したものです。
身分証明書とは
本籍地では、附票の他に身分証明書を発行することが出来ます。身分証明書の証明内容は、以下の通りです。
- 成年被後見人または被保佐人の宣告の通知を受けていない。
- 後見の登記の通知を受けていない。
- 破産宣告の通知を受けていない。
お問い合わせ先
住民生活課
電話 098-895-1737
FAX 098-895-3048
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