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不正請求防止のため、本人確認が義務付けられました
近年、本人の知らない間に戸籍や住民票等の証明書が不正に取得されたり、虚偽の届出がされるという事件が全国的に発生していることや個人情報の保護に対する関心が高まったことから、不正請求防止のため、窓口にいらっしゃる方の本人確認が義務付けられました。皆さまのご理解とご協力をお願いします。
本人確認の義務付け
戸籍法及び住民基本台帳法が一部改正され、平成20年5月1日から「本人確認」が義務付けられました。これに基づき、各種証明書の発行の際には、届出人の本人確認を行います。
お持ちいただく本人確認書類
官公署発行の顔写真付身分証明書
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、外国人登録証明書、身体障害者手帳など
官公署発行の顔写真のない身分証明書(2点以上確認を行います)
国民健康保険証、健康保険証、船員保険若しくは介護保険の被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、国民年金、厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書、共済年金若しくは恩給の証書、学生証など
注意事項
- 有効期限のあるものについては有効期限内に限ります。
- 上記書類をお持ちでない方は口頭による質問、または供述調書により本人確認させていただきます。
代理人の方は委任状の提出が必要
代理人は、本人確認書類と請求者の代理人であることを明らかにする書類(委任状)が必要です。
制裁の強化
偽りその他の不正な手段によって戸籍及び住民票等の証明書の交付を受けた者は、30万円以下の科料に処せられます。(住民基本台帳法第47条)
印鑑証明書の場合
これまで同様印鑑登録証を提示し、申請書に所有者の住所・氏名が正しく記入できれば交付を受けることができます。
各種様式
お問い合わせ先
住民生活課
電話 098-895-1737
FAX 098-895-3048
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