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出産育児一時金の支給

[掲載開始日:]

支給対象

被保険者が出産したとき支給されます。原則として国保から医療機関に直接支払われます(直接支払制度)。また、妊娠12週以降であれば流産又は死産したときも支給されます。

支給額

国民健康保険の被保険者が、出産したときは、48万8千円となります。
また、産科医療補償制度に加入している病院等で分娩した場合には、1万2千円加算され50万円となります。

申請に必要なもの

母子手帳、印鑑、保険証、出産費用明細書、振込口座が確認できるもの
(流産、死産のときは医師の診断書も必要)

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お問い合わせ先

健康保険課
電話 098-895-2171
FAX 098-895-3048

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