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高額療養費について
医療費の自己負担額が高額になったとき、申請して認められれば自己負担額を超えた分が高額療養費として支給されます。70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人では、限度額が異なります。
70歳未満の人の自己負担限度額(月額)

- 高額寮費の支給が過去12ヶ月間にひとつの世帯で4回以上あった場合、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。
- ひとつの世帯内で同じ月内に21,000円以上の自己負担限度額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた部分が支給されます。
- 村県民税を申告していない場合は、上位所得者の区分になるので所得がない方も必ず申告して下さい。同一世帯の国保加入者全員の申告が必要です。
- 入院の場合の一医療機関ごとの窓口負担は限度額までとなります。事前に国保に「限度額認定証」の交付を申請し入院時に病院の窓口に提示して下さい。
70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)

※1 過去12か月間で、限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。外来(個人単位)の限度額を超えた場合の支給は回数に含みません。
※2 年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円です(低所得者I・IIだった月の外来の自己負担額も対象です)。
- 一般、低所得者I・IIの人は、外来(個人単位)の限度額を適後に外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。
- 75再到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1になります。
お問い合わせ先
健康保険課
電話 098-895-2171
FAX 098-895-3048
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