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療養の給付

[掲載開始日:]

療養給付について

病気やケガをしたとき、病院などで保険証を提示すれば医療費の一部を支払うだけで医療を受けることができます。自己負担割合は年齢などによって異なります。

区分 負担割合
義務教育就学前 2割
義務教育修学後~70歳未満 3割
70歳以上75歳未満 現役並み所得者 3割
上記以外の方 2割

療養費の支給

支給対象

  • 緊急のときやむを得ない理由で、国民健康保険被保険者証を使わないでお医者さんにかかったとき
  • 医師が治療上必要と認めるコルセット、はり、きゅう及びマッサ-ジ代の費用

支給額

  • 自己負担分を除いた額

申請について

  • 理由により必要申請書類が異なりますので、健康保険課へお問い合わせ下さい。
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お問い合わせ先

健康保険課
電話 098-895-2171
FAX 098-895-3048

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