メインコンテンツへスキップ

入院時の食事代

[掲載開始日:]

入院したときの食事代について

入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、下記の標準負担額を自己負担して、残りを国保が負担します。

区分 負担額
一般(下記以外の人) 460円
住民税非課税世帯、低所得者II 90日までの入院 210円
過去12ヶ月で91日を超える入院 160円
低所得者I 100円
  • 上記の負担額は入院時の食事代の1食あたりの標準負担額です。
  • 住民非課税世帯と低所得者I・IIの人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要です。国保担当窓口に申請して下さい。

65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、それぞれ下記の標準負担額を自己負担とします。

所得区分 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
一般(下記以外の人) 460円 370円
住民税非課税世帯、低所得者II 210円
低所得者I 130円
このページをシェア
お問い合わせ先

健康保険課
電話 098-895-2171
FAX 098-895-3048

メールでのお問い合わせはこちら

ご意見をお聞かせください

お寄せいただいた評価はホームページ運営の参考とさせていただきます。

質問1:このページの内容は役に立ちましたか?
質問2:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問3:このページは見つけやすかったですか?