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入院したときの食事代について
入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、下記の標準負担額を自己負担して、残りを国保が負担します。
| 区分 | 負担額 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般(下記以外の人) | 460円 | ||||||
| 住民税非課税世帯、低所得者II | 90日までの入院 | 210円 | |||||
| 過去12ヶ月で91日を超える入院 | 160円 | ||||||
| 低所得者I | 100円 | ||||||
- 上記の負担額は入院時の食事代の1食あたりの標準負担額です。
- 住民非課税世帯と低所得者I・IIの人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要です。国保担当窓口に申請して下さい。
65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、それぞれ下記の標準負担額を自己負担とします。
| 所得区分 | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) |
|---|---|---|
| 一般(下記以外の人) | 460円 | 370円 |
| 住民税非課税世帯、低所得者II | 210円 | |
| 低所得者I | 130円 |
お問い合わせ先
健康保険課
電話 098-895-2171
FAX 098-895-3048
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