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交通事故にあったとき(第三者行為による病気やケガ)

[掲載開始日:]

国保での治療ができます

交通事故など第三者の行為によって傷病をうけた場合も国保で治療を受けられます。

本来、治療費は加害者が支払うもの(自賠責保険など)ですが、一時的に国保が立て替え払いをし、あとから加害者に請求します。示談の前に必ず国保に連絡し、届け出をして下さい。

  • 「事故証明書」と「保険証」と「印鑑」を持参し、国保の窓口で「第三者行為による傷病届」を提出して下さい。
  • 示談の前に必ず国保にご相談ください。 示談を結んでしまうと、給付を停止、返納して頂くこともあります。
  • 届出書につきましては、以下よりダウンロードお願いいたします。
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お問い合わせ先

健康保険課
電話 098-895-2171
FAX 098-895-3048

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