メインコンテンツへスキップ

所得が著しく減ったときは

[掲載開始日:]

所得が著しく減ったときは

災害・失業・病気等による著しい所得減少などの事情がある場合には当該年度の国保税を収入の減少率に応じて減免することができる場合があります。

  • 前年中の世帯合計所得が600万円以下(災害等の場合は1000万円以下)の方。
  • 上記以外にも減免には条件があります。詳しくは『健康保険課』の窓口にご相談ください。
  • 申請がない場合は減免できません、必ず窓口で申請してください。

申請期限

課税された年度の3月15日まで(3月15日が休日の場合は翌開庁日まで)

このページをシェア
お問い合わせ先

健康保険課
電話 098-895-2171
FAX 098-895-3048

メールでのお問い合わせはこちら

ご意見をお聞かせください

お寄せいただいた評価はホームページ運営の参考とさせていただきます。

質問1:このページの内容は役に立ちましたか?
質問2:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問3:このページは見つけやすかったですか?