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国民健康保険税について

[掲載開始日:]

国民健康保険税の決まり方

 国民健康保険税は、みなさんの医療費にあてられる国民健康保険の貴重な財源ですので、必ず納期内に納めるようにしましょう。

令和8年度中城村国民健康保険税の税率改定について

 中城村は、沖縄県の示す標準保険税率を参考に、令和8年度の税率を改正することとなりました。
 沖縄県が策定した国民健康保険運営方針により、将来的には国民健康保険税水準を県内で統一することが目標とされており、今後、県内統一になった際に、国民健康保険税が急激に増加しないよう徐々に標準保険料率に近づけていく必要があります。
 さらに、子ども子育て支援金分が追加となります。全ての世代や企業のみなさまから支援金を拠出いただき、子育て世帯を社会全体で支える制度です。
 加入者のみなさまにはご負担をお願いすることになりますが、加入者全体で支えあう国民健康保険制度の趣旨と、本村国民健康保険の健全な運営にご理解をお願いいたします。
 税率の変更は、世帯の収入や加入状況等によって異なります。詳細については健康保険課までお問い合わせください。


<令和7年度税率>
  所得割 均等割 平等割
医療分 7.90% 22,200円 24,000円
支援分 2.60% 6,700円 8,300円
介護分 2.15% 7,600円 5,300円



<令和8年度税率>
  所得割 均等割 平等割
医療分 8.10% 24,900円 23,100円
支援分 2.60% 8,600円 7,800円
介護分※1 2.20% 9,000円 5,900円
子ども子育て
支援金分※2
0.40% 880円※3 550円
※1 介護分は40歳以上65歳未満の方が対象です。
※2 子ども子育て支援金分が追加となります。
※3 子ども子育て支援金分の均等割は、18歳未満の子どもは免除となります。

国民健康保険税の計算方法

令和8年度国民健康保険税の算定

18歳未満の人

国民健康保険税=医療保険分+後期高齢者支援分+子ども子育て支援金分(均等割を除く)

18歳以上40歳未満の人

国民健康保険税=医療保険分+後期高齢者支援分+子ども子育て支援金分

40歳以上65歳未満の人

国民健康保険税=医療保険分+後期高齢者支援分+介護保険分+子ども子育て支援金分

65歳以上75歳未満

国民健康保険税=医療保険分+後期高齢者支援分+子ども子育て支援金分

国民健康保険税は世帯主が納税義務者です

 国民健康保険税を納める義務は世帯主にあります。世帯主が国民健康保険に加入していなくてもほかの家族が国民健康保険に加入していれば、世帯主に納税通知書が送付されます。

国民健康保険税の国保指導員について

 国民健康保険税の納付相談や調査は、村の職員(国保指導員)が行います。国保指導員は、写真入りの身分証明書を常に携帯しています。

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お問い合わせ先

健康保険課
電話 098-895-2171
FAX 098-895-3048

メールでのお問い合わせはこちら

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