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国民健康保険税産前産後期間の保険税軽減措置について

[掲載開始日:]

産前産後期間の保険税軽減措置

令和6年1月1日から、出産する国民健康保険加入者の保険税の「所得割額・均等割額」が産前産後期間の4ヵ月分(2人以上の多胎妊娠の場合は6カ月分)軽減されます。
また軽減にあたって所得制限はありません。

対象となる方

  • 妊娠85日(4か月)以降に出産した(出産予定の)方
    (死産・流産・人口妊娠中絶含む)

※令和5年度は令和5年11月1日以降に出産した方が対象です。

軽減期間

  • 出産予定月(または出産月)の前月(2人以上の多胎妊娠の場合3カ月前)から、出産予定月(または出産月)の翌々月まで。
  • 出産予定月(または出産月)は、世帯主からの届け出が出産後の場合は、「出産日の属する月」とし、出産前に届け出を行った場合は「出産予定日の属する月」となります。
対象期間について

この減額措置の施行は、令和6年1月1日からとなるため、令和5年度においては、令和6年1月以降に減額対象月がある場合に減額の対象となります。 制度開始時の令和5年11月から令和6年2月までの出産予定の方の減免対象月は下記の表をご参考ください。

制度開始時の軽減対象月

※〇が軽減する月となっています。

軽減対象保険税

出産する(した)人の軽減対象期間の所得割額と均等割額
(世帯の所得が高く軽減後の税額が賦課限度額を超えている場合、保険税は変わりません)

提出方法

  • 国民健康保険課窓口(4番窓口)にて提出
  • 国民健康保険課へ郵送にて提出

届出に必要な書類

  • 出産予定日または出産日が確認できる書類
    (親子(母子)健康手帳、医療機関が発行した出産予定日の証明書等)
  • 多胎妊娠の場合はその旨を確認することができる書類
  • 申請者の本人確認書類(免許証・マイナンバーカード等)
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お問い合わせ先

健康保険課
電話 098-895-2171
FAX 098-895-3048

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