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保険税をずっと納めないでいると

[掲載開始日:]

督促・延滞金の発生

納期限が過ぎると、督促状が送付され督促手数料が加算されます。

延滞金が課せられることもありますので、確認の上、すみやかに納めてください。

特別療養費(医療費10割負担)の支給及びその事前通知

長期にわたる滞納者(1年以上)には「特別療養費の支給に変更する旨の事前通知」が行われます。

医療費は一旦全額自己負担となり、後日申請により7割または8割給付します。

ただし、原則、滞納となっている国保税に充当します。
※分割納付されている方も1年以上前の未納がある場合は特別療養費の対象となります。

給付の差し止め

納期限から一定期限が過ぎると国保の給付(療養費、高額療養費、葬祭費など)が全部または一部差し止められます。

財産の差押え

滞納が続き、納付相談にも応じない場合には、差し止められた給付額から滞納分が差し引かれます。

また、財産の差押え(預貯金・タイヤロック・給与等)などの処分を行う場合があります。

病気や災害、失業などやむを得ない事情により保険税の納付が困難な場合はお早めに健康保険課にご相談ください。

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お問い合わせ先

健康保険課
電話 098-895-2171
FAX 098-895-3048

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