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非自発的失業者に対する国保税の軽減について

[掲載開始日:]

国保税の軽減措置について

解雇・倒産などによる離職(雇用保険の特定受給資格者)や雇止めなどで離職(特定理由離職者)をされた方の国保税の軽減措置があります。
対象となる方は「健康保険課」窓口で手続をしてください。

対象者

  • 11.離職年月日」が離職日時点で65歳未満の方。
  • 12.離職理由」コードが、下記コードのいずれかに該当する方。
特定受給資格者
コード 離職理由
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇い止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転に伴う正当な理由のある自己都合退職
特定理由離職者
コード 離職理由
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

※「高年齢受給者資格者」や「特例受給者資格者」は非該当になります。

軽減後の国保税

 

前年の給与所得を30/100とみなして税額を算定します。

離職の翌日から翌年度末までの国保に加入している期間

手続きに必要なもの

  1. 雇用保険受給資格者証(原本)
  2. 印鑑(認印可)
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お問い合わせ先

健康保険課
電話 098-895-2171
FAX 098-895-3048

メールでのお問い合わせはこちら

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