[掲載開始日:]
国保税の軽減措置について
解雇・倒産などによる離職(雇用保険の特定受給資格者)や雇止めなどで離職(特定理由離職者)をされた方の国保税の軽減措置があります。
対象となる方は「健康保険課」窓口で手続をしてください。
対象者
- 「11.離職年月日」が離職日時点で65歳未満の方。
- 「12.離職理由」コードが、下記コードのいずれかに該当する方。
| 特定受給資格者 | |
|---|---|
| コード | 離職理由 |
| 11 | 解雇 |
| 12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
| 21 | 雇止め(雇用期間3年以上雇い止め通知あり) |
| 22 | 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |
| 31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
| 32 | 事業所移転に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
| 特定理由離職者 | |
|---|---|
| コード | 離職理由 |
| 23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
| 33 | 正当な理由のある自己都合退職 |
| 34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) |
※「高年齢受給者資格者」や「特例受給者資格者」は非該当になります。
軽減後の国保税
前年の給与所得を30/100とみなして税額を算定します。
離職の翌日から翌年度末までの国保に加入している期間
手続きに必要なもの
- 雇用保険受給資格者証(原本)
- 印鑑(認印可)
お問い合わせ先
健康保険課
電話 098-895-2171
FAX 098-895-3048
ご意見をお聞かせください