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道路上にはみ出した草木の剪定
道路上にはみ出した草木の剪定にご協力お願いします。
道路上に私有地より草木がはみ出していると、歩行者や自動車の通行に支障をきたすほか、見通しが悪くなり、交通事故を引き起こしてしまう恐れがあります。
はみ出している枝などで事故や怪我をされた場合は、所有者の責任となるため日頃から所有地の適正な管理をお願いします。

越境した草木に関するルール改正について
これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、土地の所有者に切り取ってもらうか、応じない場合は裁判所に訴えを起こす必要がありました。
2023年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合は、枝を自ら切り取ることができるようになりました。(新民法第233条3項1号~3号)
- 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当な期間内(2週間程度)に切除しないとき
- 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
- 急迫の事情があるとき
※枝の切除にかかった費用については、基本的に所有者に請求できると考えられます。(民法第703条、第709条)
相談
越境した枝の切取りを考えられた場合は、事前に弁護士や司法書士等へご相談ください。
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お問い合わせ先
住民生活課
電話 098-895-1737
FAX 098-895-3048
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