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建築物を伴わない開発行為に関する届出

[掲載開始日:]

建築物を伴わない開発行為に関する届出について

中城村において切土、盛土、埋土等を伴う開発行為を行う場合、道路、排水路等の破損、土砂の流出、隣接地への冠水、浸水等の災害及び地域住民とのトラブルを未然に防止し、村土の秩序ある利用を図るため、「建築物を伴わない開発行為に関する届出」が必要です。

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電話 098-895-1736
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